会則

透析運動療法研究会 会則

第1章 総則
第1条(名称)
本会は、「透析運動療法研究会(The Japanese Society of Exercise Therapy for Dialysis Patients)」と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は、社会医療法人愛仁会 井上病院(〒564-0053 大阪府吹田市江の木町16-17 TEL:06-6385-8651、FAX:06-6386-1131)内に置く。
研究会事務局とは別に、学術集会の運営を行う大会事務局を別途設置し、毎年学術集会の代表幹事が持ち回りでその運営を行う。
第3条(会則)
本会則は、平成23年12月1日から施行する。
2. 本会則は、役員会出席者の過半数の賛成を持って改訂することができる。
3. 本会則を補佐する「透析運動療法研究会施行細則」を定めるものとする。
第2章 目的、理念、及び事業
第4条(目的)
本会は、透析患者の健康寿命の延伸を目的とした運動療法の確立及び普及を目的とする。
第5条(理念)
本会は次の理念に基づき事業を行う。
1)安全で効果的な透析運動療法の確立を目指す
2)透析運動療法に関わるあらゆる職種の人の衆知を集める
3)学術的な研究活動に留まらず、透析運動療法の普及を促進する活動を行う
4)特定の個人や団体の利益を誘導しない
第6条(事業)
本会は、第4条に記載する目的を達成するために、次の事業を行う。
1)年1回以上の学術集会開催
2)透析運動療法の普及活動
3)その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
第7条(会員募集期間)
会員募集期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第8条(会員種別とその対象及び年会費)
会員種別とその対象及び年会費は次の通りとする。
1)個人会員:本会の趣旨に賛同する個人・・・2,000円
2)施設会員:本会の趣旨に賛同する医療施設・・・20,000円
3)賛助会員:本会の趣旨に賛同する企業,団体・・・50,000円
第9条(会費の納入)
会員は、毎年3月31日までに当該年度の会費を納める義務を負う。
第10条(入退会及び除名)
入会を希望する者は、入会届を事務局に提出し当該年度の会費を納入する。
2. 退会を希望する者は、退会届を事務局に提出する。
3. 会費を3年間滞納した場合は、会員資格を失うものとする。
4. 本会の名誉・信用を傷つけた者は、役員会の決議により除名とする。
5. 退会・除名となった場合、納入された会費の返却はしないものとする。
第4章 役員
第11条(役員と職務)
本会には次の職務を行う役員を置く。
会長     1名  本会を代表し会を統括する
副会長    1名  会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する
世話人   若干名  本会の事業を企画・運営する
会計     1名  本会の予算管理を行う
監事     2名  本会の事業内容及び予算を監査する
第12条(役員の選任)
世話人は、自薦・他薦の候補者に対し、役員会にて出席者の過半数の賛成を持って選任する。
2. 役員に欠員が生じた場合の対応は以下の通りとし、補選によって選出された役員の任期は前任者の残任期までとする。
1)会長    自薦・他薦の候補者の中から役員の投票によって選出する。
2)副会長   現役員の中から自薦・他薦によって候補者を抽出し、役員の投票によって選出する。
3)世話人   欠員に対する補選は行わない。
4)会計    現世話人の中から自薦・他薦によって候補者を抽出し、役員の投票によって選出する。
5)監事    自薦・他薦の候補者の中から役員の投票によって選出する。
第13条(役員の任期)
各役員の任期は3年間とし、再任を妨げない。
第14条(役員の資格と解任)
監事を除く役員は、本会の会員である事を前提とする。
2. 役員会は、役員がその職務を怠ったとき又は本会に損害を与えるなどの背任行為を行ったときに、出席者の過半数の賛成を持って役員を解任することができる。
第5章 役員会
第15条(役員会の開催)
役員会は、役員の3分の2以上の出席をもって成立する。但し、議事について書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び出席する他の役員に書面をもって表決を委任した者は出席者とみなす。
2. 役員会は、年に1回以上開催するものとし、原則として学術集会開催時に定期役員会を行う。
3. 会長は、必要に応じて臨時役員会を招集することができる。なお、役員の招集が困難であると会長が判断した場合は、インターネットによるメールなどで臨時役員会に代えることができる。
第16条(役員会の議題)
役員会は次の議題について検討し、議決を行う
1)本会の方針
2)本会の事業内容
3)学術集会の大会長・開催地の選定
4)会費の変更
5)本会の収支・資産報告
6)会則その他ルールの改訂
7)会員の除名
8)役員の選任、解任
9)その他本会の目的遂行に必要かつ重要な議題
第6章 予算管理
第17条(収入)
本会の運営は、会員の年会費、学術集会の参加費、寄付金、広告収入、企業の協賛金などで賄う。
第18条(支出)
予算は、本会の趣旨に沿い、透析患者に対する運動療法の研究及び普及を目的として次の用途に使用する。
1)学術集会の開催
2)研究会ホームページの運営及びコンテンツの制作
3)透析患者に対する運動療法の研究事業、調査事業、普及促進事業
4)会員の維持管理
5)役員会及び懇親会の開催
第19条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第20条(予算管理)
本会の予算は、事務局にて運営を行い会計が管理する。
第21条(会計報告)
会計は、定期役員会にて当該年度の収支報告及び資産報告を行う。
第7章 解散
第22条(解散の決定)
本会は、役員会出席者の3分の2以上の賛成を持って解散することができる。
第23条(解散時の資産処分)
本会解散時に残る資産は、本会と類似した目的を持つ団体へ寄付するものとする。
2.寄付先の団体については、役員会にて決定するものとする。